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欠席届の規定

  • 生徒の欠席届の種類は以下の通りである:公認欠席、私用による欠席、病気欠席、家族親類の結婚式参加による欠席、出産前欠席、出産による欠席、出産立ち合いによる欠席、流産による欠席、育児欠席、生理による欠席および忌引き休暇。
  • 臨時通知や突発的な状況及び行政作業の遅延などの非個人的要素を除き、公認欠席、私用による欠席(家族親類の結婚式参加による欠席、出産前欠席、出産による欠席、出産立ち合いによる欠席、育児欠席)、忌引き休暇は事前に関連する証明を提出し、欠席届の手続きを済ませなければならない。前述の原因により影響を受けた者は再登校して3日以内に欠席届の手続きを済ませなければならない。公認欠席の場合は手続きは免除する(公假申請表により処理する)。
  • 病気欠席(出産による欠席、流産による欠席、生理による欠席を含む)などは事前に登録(学級担任による生徒の状況の確認)し、且つ再登校して3日以内(2日以内に医療機関の領収書又は保護者の証明を添える、ただし、欠席が3日(含む)以上の場合は病院の証明を添えること)に欠席届の手続きを行う。
  • 欠席届提出の流れ
    • 届け出カードに理由と休む日付を記入する。
    • 証明資料に保護者の署名と捺印をして提出する。
    • 学級担任は欠席事由、時間及び証明を確認したうえ、署名捺印する(署名捺印の時刻を明記)。
    • 補導教官は届け出が期限を超過しているか否かを確認したうえ、署名捺印する。
    • 欠席の日数によって、生活指導組長若しくは、学務部主任、校長に提出する。
    • 学務部で登記し、且つ登記欄に捺印した後、アルバイト学生が各クラスの書類棚に入れる。副学級委員がその各クラスの書類棚から届け出カードを取り出し、届け出た生徒に返却する。該当生徒はしっかり保管する。
  • 欠席が2日(含む)以内の者は学級担任が承認し、3日の者は生活輔導組長が承認し、6日(含む)以内の者は学務部主任が承認し、6日以降の者は校長がこれを承認する。
  • 各欠席届の事由は定められた時間通りに手続きを終わらせること。期日を過ぎて届け出た場合、一件に付き一回の警告とする(処罰は輔導教官が手続きを行う)。
  • 授業時間中、臨時に欠席を申し出て外出する者は、「臨時外出表」を記入し、且つ学級委員(又は副学級委員)及び学級担任(担任が不在の場合は授業担当の教員)に署名をもらう。体調不良者は健康センターへ行くべきで、看護師が休みを申し出て医療機関への受診が必要か否かを確認し、証明書に署名捺印した後、教官室に行って外出手続きをする。外出証を受け取り門衛(警備員)に渡し、チェックを受けて外出する。違反者は無断欠席となるので、学校に戻った際に規定手続きの補足をしなければならない。
  • 遅刻及び早退者は前もって学級担任若しくは、授業担当教員、輔導教官に報告し同意を得るか、又は本校健康センターの相関証明を提示して初めて補足手続き完了と認める。それ以外は、遅刻、早退、無断欠席と見なす。
  • 毎週各クラスに配布される「学生曠課統計表(生徒無断欠席統計表)」に留意し、記録に誤りがあった者は三日以内に個人の欠席届カード或いは関連する証明を持って副学級委員を同伴し学務部生活輔導組にて訂正してもらう。期日を過ぎた場合は受理されない。
  • 入学登録、試験期間において、生徒が妊娠に起因することによる欠席(病気欠席)、出産による欠席を取る場合は、医師による(診断)証明を添えて届け出なければならない。或いは、育児による突発的状況が起きた場合も、欠席届を出さなければならない。
  • 生理による欠席は毎月1日を上限とする。
  • 忌引き休暇
    • 忌引き休暇は三等親以内でなければならない【父母の死亡は7日、祖父母、外祖父母及び兄弟姉妹の死亡は5日(百か日以内に手続きを終了すること)】。その他の親類友人については用事による欠席(事假)として扱う。
    • 忌引き休暇には書面の証明(訃報)が必要である。出棺日が分かっている者は事前に手続きを行うこと。事後の願い出はできない。
  • 中間試験、期末試験期間中は私用による休みを取ってはならない。病気欠席は日数に限らず、定期考査中の欠席による追試規定に従い関連書類を添付し、教学(註冊)組長及び教務主任の同意を得たのち、追試を受けるものとする。
  • 本注意事項は学務会議及び校務会議の決議で可決後、校長の承認を経たのち実施する。修正も同様である。また、生徒の欠席願いの事由に未規範のものがある場合、学務部と保護者の確認を得るか、又は証明できる相関証明を受け取った者は、特別案件として処理し、校長の承認を経たのち欠席願いとして扱うことを許可する。