学生生活における規則
服装、みだしなみに関する規定
通学時の服装:制服、体操着又は学校の審議により同意を得られた服(クラス着、部活着、入学年度着…)を着用してよいが、クラスで統一しなければならない。また、毎週金曜日は私服で通学してよいが、学生証を携帯し、検査に備えなければならない。これら規則に違反した者は、指導教育を受け正される。
- 服装についての規範:
- 制服-学校指定の制服
- 体操着-学校指定の上下の運動着
- クラス着、部活着、入学年度着…-組み合わせるズボンは制服のズボンか体操着のズボンでなければならない。
- 私服-衣服のデザインに不謹慎な文字や図案又は政治的スローガンなどがあってはならない。また、善良な風紀又は性別平等の認知に違反したり、物議を醸すようなことは避けなければならない。
- コーディネート:
- 制服、体操着、学校が同意した服なら組み合わせて着用してよい。
- 大切な行事(例:国旗掲揚、入学式、卒業式、学校創立記念日、終業式、国際的又は学校間交流活動など)では、学級担任がクラス全員に指定した制服、体操着又は活動に合わせた服装以外は着用してはならない。
- 低温警報又は寒波流入期間中は学校指定の服装に加え私服の上着、フードパーカー、カーディガン、マフラー、手袋、帽子を着用してよいが、それ以外の期間は保温衣類を学校指定の上着の下に着用すること。
- 校内でのイヤリング着用は、安全の観点から、ぶら下がる装飾のあるものは避け、固定又は挟むタイプのものを主とする。
- 靴についての規範:
- 運動靴、カジュアルシューズ、革靴で登校してよい、色や形は不問。
大(豪)雨により靴が濡れて蒸れる場合、登下校にはサンダルやスリッパを履いてよい。正当な理由(ケガや疾病などで学校の健康センター、診療所、病院が発行した証明書を有する)がない限り、その他の時間帯にサンダルやスリッパは履いてはならない。
- 運動靴、カジュアルシューズ、革靴で登校してよい、色や形は不問。
臨時外出規定
- いかなる外出にも学級担任及び教官の承認を得ること。
- 生徒が公式の理由で外出する場合、関連する事務方に証明を発行してもらい、教官室にて外出届けの手続きを済ませなければならない。
- 突発的な疾病のため外出が必要となった場合、学校保健室の看護師により真実であることの確認を経て、保護者、学級担任(授業担当教員)の同意を得たのち、教官室へ行って外出欠席届の手続きを行い、臨時外出表を受け取ってのち、保護者が連れて帰るか又は生徒が一人で学校を出ることができる。
- 生徒の家庭などで突発事故が発生し、保護者が来校してそれを証明できない状況においても、欠席届を出して外出する必要のある場合は、保護者の証明又は電話連絡がなければ外出は認められない。
- 昼休み中の外出は昼休み開始前に外出欠席届の手続きを完了させなければならない。昼休みの秩序を乱してはならず、また午後の授業が開始する前に学校に戻り、外出を終えたことを報告しなければならない。
- 授業時間中に外出する必要が発生した場合、規定に従って外出のための欠席届手続きをしなければならない。
- 生徒が団体で外出する場合、事前に申請書に記入し、学務主任の承認を経てはじめて外出できる。
- 個人、団体に関わらず、手続きに従って欠席届を提出せずに学校を離れた者は、当時の状況を考慮した上で、「学生賞罰方法」により処罰する。
交通安全規定
- 徒歩:
- 徒歩で登下校する際、交通規則を遵守し、教官、交通サービスチームの指示に従う。
- 道を渡る際は、信号機のある横断歩道の所まで行くこと。
- 校門又は通用門の前の道路を思いに任せて渡ってはいけない。教官、交通サービスチームの交通指揮に従って渡り、危険の発生を免れなければならない。
- 自転車の乗車:
- 二人乗り又は自転車二台の並走を禁じる。
- スピード違反をしてはならない。前の自転車と適度な距離を保たなければならない。
- 最も右側の車道を右端に寄って通行しなければならない。逆走又は追い越し車線や歩道を通行してはならない。
- 登下校で校門や通用門を通過する際は、減速し徐行すること。
- 乗車安全のため、安全規格に合ったヘルメットを着用すること。
- 通学する生徒:
- あらゆる場所又は駅ではそこの軍事訓練教官又は監視係の生徒の指示と交通指揮に従わなければならない。
- ゴミを車内に捨ててはならない。分別してゴミ箱に捨てなければならない。
- 運転手及び駅員の指示を遵守し、共に公共輸送機関の清潔と秩序を維持すること。
- バイクの乗車(電動自転車を含む):
- 無免許で運転したり、無免許者の運転するバイクに同乗したり、無免許の生徒にバイクを貸したりしてはならない。
- 教官室へ行き登記申請をしなければならない。承認された識別証はバイクの規定された位置に貼らなければならない。
- バイクに乗車する者は皆ヘルメットを着用し、保護者は同意書に署名しなければならない。
- 登記未申請者は校内にバイクを乗り入れてはならない。
- 校門を通る際は、ナンバープレートの検査を受けなければならない。
- 校内の決められた位置に駐車しなければならない。
- 校内では減速徐行しなければならない(制限速度は20キロ)。
- バイク(電動自転車)乗車の申請に関する規定:
- 教官室にて下記の書類を提出すること:
- バイク通行証申請書
- バイクの車検証、本人の運転免許証のコピー
- 自賠責保険のコピー(電動自転車は識別できる写真を貼らなければならない)
- 保護者の同意書
- 教官室の審査を経て間違いがなければ、すぐに通行証ステッカーが発給される。校内に入る時に管制しやすいよう、ヘッドライト横の目立つ場所に貼る。
- 教官室にて下記の書類を提出すること:
- 車両(バイク、電動自転車、自転車)の駐車規定:
- 決められた時間、地点で申請を行う。
- 車両は決められた時間、地点に止め、施錠すること。